クリニック開業してすぐは、口コミも少なく集客に悩みます。
そんなときに口コミのほかで広告を検討される方も多いのではないでしょうか?
広告の成功は、開業前後で集中して行うこととも言われています。
折り込みチラシやポスティング、ホームページなど積極的に行うことで集客アップにつながるともいいます。
しかしクリニックの広告には医療法に基づいた広告規制があります。
今回は、クリニックの広告規制で気をつけたいことについてご紹介します。
禁止規定に触れる広告とは
医療機関の広告に関しては医療法の関係で広告に規制があります。
特に禁止規定に触れる3つは覚えておきましょう。
「虚偽広告」「比較広告」「誇大広告」です。
この広告規制に違反すると罰則があるのでご注意ください。
例えば、『必ず治る』等は医療行為においては効果保証とも捉えられ、誇大広告や虚偽広告とみなされます。
また、美容整形等の広告に多い、ビフォーアフターの写真等も原則、掲載不可となります。
※条件によっては掲載可能な場合もあります。
基本的に患者さんに正確な情報や客観性、正確性が確認できる内容かどうかがポイントです。
広告とみなされるもの
具体的にどのようなものが広告とみなされるのでしょうか?
それは、折り込みチラシ、ポスティング、クリニック前のサイン、看板、新聞、雑誌、インターネットのバナー広告、テレビコマーシャルなど基本クリニックの外での活動広告が規制の対象です。
もし、このような広告を検討している場合は、事前に専門家の方などに相談することをおすすめします。
広告とはみなされないもの
広告とみなされないものは、基本的にクリニック内での活動です。
たとえば、クリニック内の掲示板、パンフレットの配布、新聞や雑誌などで記事として取り上げあれた場合などがあります。
このほかにも条件付きのホームページも広告とみなされません。
また論文や論文の発表なども可能です。
クリニック内での活動は可能ですので積極的に行い口コミを広げましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、広告規制についてご紹介しました。
クリニックの広告には規制があるので医療専門の広告業者や看板業者など専門知識が豊富な方にお願いしましょう。
また、ホームページに関しても新しい規制ができました。
「絶対安全な手術」や「必ず成功します」など客観性がない表現や「日本一」などほかと比較して自らの優良性を書いたものなどは禁止されています。
事前に調べることをおすすめします。