クリニックを開業するには、様々な手続きが必要です。
せっかく自分のクリニックを開業するのですから、最初から躓きたくはないですよね。
そこで、クリニックを開業するための申請書類や届け出について、ご紹介したいと思います。
クリニックを開業するには、他の個人事業主とは異なった手続きをしなければなりません。
漏れのないよう、一つ一つ見ていくことにしましょう。
“診療所開設届”を受理されるために…まずは事前相談!
クリニックを開業するとなると、個人事業主のようにその日からすぐ開業できるわけではありません。
「クリニックを開業しよう!」と思い立ったら、診療所開設届を提出しなければならないのです。
この診療所開設届は、保健所に提出する書類となっており、開設から10日以内に提出が求められています。
しかし、新規でクリニックを開設する場合、すんなりと受理されるのは難しいでしょう。
なので、事前に保健所へ赴き、あらかじめ相談しておくことをおすすめします。
その際、院内の内装などについて指導が入ったり、クリニックの名前が使えるかどうかだったりなど、諸々の打ち合わせが必要となってきます。
事前にしっかりと相談しておくことで、診療所開設届がスムーズに受理される確率が高くなります。
また、開設届などについても教えてもらえるので、心配や不安を取り除けるのではないでしょうか。
クリニック開業のための申請書類はなにがあるの?
クリニック開業のためには、申請書類などを所轄の保健所などに提出しなければなりません。
提出する場所ごとにまとめてみましたので、参考にしてみてください。
【保健所】
・診療所開設届
・診療所使用許可申請書(有床の場合のみ)
・診療用X線装置備付届
・麻薬管理者・施用者免許申請書
・各種医療機関指定申請書(結核や被爆等)
・診療所開設許可申請書(法人設立の場合)
【厚生局】
・保険医療機関指定申請書
【福祉事務所】
・生活保護法指定医療機関指定申請書
【地区医師会】
・入会申込書
・母体保護法指定医師指定申請書
【労働基準監督署】
・労災保険指定医療機関指定申請書
診療科目などによって必要な書類は変わってきますが、一般的なクリニックであれば上記の申請書類を参考に揃えてみましょう。
まとめ
クリニック開業のためには、事前に保健所への相談が必要ということや、数々の申請書類が必要だということがお分かりいただけたのではないでしょうか。
申請書の種類などを見ると、複雑そうに見えますが、保健所の方も親切に教えてくれますので、一人で悩まずに聞いてみることをおすすめします。開業を目指して頑張りましょう。