医療機関で商品の販売ができるってご存じでしたか?
特に個人のクリニックの場合は、物販の取り扱い医療法人よりも制限が少なく始めやすいのです。
個人でクリニックを開業して次のステップを考えるときに物販を行うのは、クリニックの差別化になるかもしれません。
今回は、医療機関での物販についてご紹介します。
医療機関での物販とは?
2014年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」から厚生労働省は、医療機関で医療機器や食品など物販の販売が可能になりました。
しかし、医療機関での物販販売の認知度は低く20%くらいともいわれています。
また実際に物販をおこなっている医療機関は10%未満とまだまだ少ない現状です。
では、実際に物販をしている物としては、具体的にどんな商品があるのでしょうか?
厚生労働省では、「医療機関において、療養の向上を目的とした、医療機器や食品の販売が可能」と定義されていま。
たとえば、内科で病気の予防を目的としたサプリメントや食品を販売して健康寿命を延ばすなど療養の向上を目的として行われるのであれば販売ができます。
また、コンタクトレンズ等の医療機器も販売が可能です。
保険の適用は可能か?
例えばサプリメントを販売する場合は、保険の適用は認められていないため適用外です。
クリニックでは、「保険診療」と「自由診療」のふたつがあります。
「保険診療」は、一般的に健康保険が適用される診療のことです。
それに対し「自由診療」は、健康保険が適用されない診療のことです。
厚生労働省が認めていない治療や薬を使用する場合「自由診療」です。
ですからサプリメントの販売は、一般的には「自由診療」の扱いです。
厚生労働省の認可のないサプリメントを購入する場合は、患者さんが全額を負担します。
医療機関の物販で注意すること
医療機関での物販は可能ですが、個人のクリニックと医療法人では、取扱いが異なりますのでご注意ください。
医療法人の場合は、「医療行為以外の附帯業務・附随業務」で制限があります。
医療法人で物販をする場合は、販売前にしっかり確認をすることをおすすめします。
また、美容皮膚科で化粧品を作って販売する場合も化粧品に含まれている成分によって「化粧品」か「医薬部外品」など薬機法に従う必要があるため注意が必要です。
また、許可や届出が必要な場合がありますので事前に専門家に相談することをおすすめします。
その他、物販を行うことにより、在庫管理等の労力もかかりますので、しっかり考えた上で行いましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、医療機関の物販についてご紹介しました。
個人のクリニックで個性を出す方法のひとつとして物販を検討してみるのもよいのではないでしょうか?