クリニックで使用する医療機器の処分方法をご存知でしょうか。
壊れて廃棄することはもちろん買い替えや転売などさまざまな方法があるのですが、何も考えず処分すると大変なことになるかもしれません。
そんな医療機器の処分はどのようにすべきなのか見ていきましょう。
処分する方法は?
医療機器の廃棄については、「産業廃棄物」となり、その中でも微生物や血液等に接触した可能性があるものを「感染性廃棄物」として、それ以外を「非感染性廃棄物」の2つに分けられます。
そのため、基本的には「感染性廃棄物」と廃棄物処理法で指定された化学物質や有害物質を含む一部の「非感染性廃棄物」は特別管理産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物処分業の許可がある業者に依頼しないといけません。
尚、上記以外の「非感染性廃棄物」の処理は、その業者が産業廃棄物収集運搬及び処理の許可を持っていない場合は運ぶこともできません。
医療機器は購入したメーカーなどから引き取り、下取り、処分の方法などの説明を受けていて、購入したメーカーなどに依頼するという話もよく聞きますが、場合によっては違法になる可能性もありますので、注意しましょう。
また、業者に廃棄を依頼しているのにその業者が転売したというようなケースもあります。
薬事法でこの医療機器の製造元に中古販売することを通知しておかなければいけません。
引取した業者がメーカーに無断で販売してしまうと薬事法違反になってしまうのでこちらも注意しましょう。
尚、メーカーやディーラーが廃棄を代行する場合、同様機種の入れ替えであれば、産業廃棄物収集運搬許可の必要はありません。
気づかぬうちに法に触れてしまう
医療機器の処分は廃棄や転売の方法に法律があるので、メーカーやディーラーになどにお願いしたから大丈夫とは言い切れないのです。
勝手に転売された、廃棄を頼んだが許可がないなんて知らなかったなどは言えないのです。
なぜなら廃棄の医療機器の責任は、持ち主であったあなたの責任になるからです。
気づかないうちに法に触れてしまうなんてことは、クリニックのイメージダウンにもなりますし、あってはならないことですよね。
対策法はあるのか
知らなかったとはいえ法に触れてしまうのですから防ぐ方法を知っておかなければいけません。
対策法としては信頼ある業者にお願いするだけではなく、廃棄なら許可を持っているのか、今までの経験や実績などの確認をする、事前に見積りを数社取る等、相談をしてみて見極めると良いでしょう。
また転売しないか確認するなど先生自身がきちんと確認しておくことが大切です。
まとめ
医療機器は精密機器であることは認識しているものの、運搬や転売など気づかないうちに、違法な方法で処分してしまうことがあります。
きちんと処分するには運搬や転売についての法律を理解し、購入するときに業者がどのように対応してくれるのかをきちんと聞いておくと良いでしょう。