医師は診療行為に応じる義務があり、これは法律によって定められています。
そして、基本的には診療行為を拒否することができません。
このようなことを「応召義務」と言われています。
ここでは、応召義務や診察拒否が可能な事例についてご紹介します。
応召義務違反に問われてしまうケースとは?
診察を拒否することが可能な事例もありますが、基本的に医師は診察行為に応じる義務が生じています。
具体的に、応召義務違反に問われてしまうケースは、以下のようになります。
・医業報酬が不払いであっても診察を拒めない
・休診日であっても応召義務は解除されない
・緊急の治療を要する患者がいる場合は、所属している科を問わず、医師として診療しなければならない
あくまでも一例になりますが、上記は対応を間違ってしまうと応召義務違反に問われてしまう可能性が高い内容です。
医師は担当する診療科がありますが、場合によっては担当科以外の患者さんの対応をしなければならないこともあります。
緊急時は担当科の医師としての対応ではなく、一人の医師としてできる限りの対応をしなければならないようです。
診察拒否が可能なケースは?
応召義務違反に問われるケースもありますが、診療拒否せざるを得ないケースもあるものです。
応召義務違反に問われず、診療拒否できるケースは以下の通りになります。
・標榜する診療科以外の診療科に属する診察を求められた場合
・何かしらの理由で医師が不在の場合
・他の患者さんを診療している場合
以上が診療拒否できる一例です。
標榜する診療科以外の診療科に属する診察を求められた場合は、患者さんがこれを了承することで、診療拒否する「正当な事由」となります。
また、応急措置をはじめとし、できる範囲のことをしなければなりません。
診察拒否できるケースの中には、患者さんの了承を得なければならない場合もあります。
ポイントは「正当な事由」の有無になるでしょう。
まとめ
人命に関わることもあるため、安易に診察拒否することができないようになっていますが、正当な事由があれば応召義務違反に問われることはありません。
ただし、診察拒否するには細かなルールがある場合もあるので、その点は気を付ける必要があるでしょう。