自分の病院を持ったら、様々な準備をしなければいけません。
病院で働いてもらう従業員についても、社会保険の申請など準備が必要です。
今回は、従業員の社会保険についてまとめました。
1.社会保険はどれに加入する?
個人でクリニックを開業する場合、従業員の人数によって加入する社会保険が異なります。
・従業員が5人以下の場合
① 健康保険:医師国民健康保険
年金保険:国民年金保険
②健康保険:医師国民健康保険
年金保険:厚生年金保険
③健康保険:協会けんぽ
年金保険:厚生年金保険
いずれかのパターンを選択することになります。
・従業員が5人以上の場合
【原則】健康保険:協会けんぽ
年金:厚生年金
(※従業員5人未満の時に医師国民健康保険組合に加入していた場合)
【例外】健康保険:医師国民健康保険組合
年金:厚生年金
従業員が5人以上になる場合従業員は必ず厚生年金に加入となります。
2.申請方法
健康保険及び厚生年金保険に加入する際には、クリニックの所在を管轄する社会保険事務所で行います。
提出する必要のある書類は以下の通りです。
多くありますが、事務所でしっかりと指示をしてくれるのでそれに従ってください。
①健康保険・厚生年金保険新規適用届
②新規適用事業所現況書
③健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
④健康保険被扶養者(異動)届
⑤給与支払事務所等開設届
⑥労働者名簿
⑦出勤簿またはタイムカード
⑧賃金台帳
⑨年金手帳(被保険者及び被扶養者)
3.負担が大きい保険料は「節納」を
社会保険料のうち、健康保険・厚生年金の保険料額は、従業員の月給与額等から算定される【標準報酬月額×保険料率】で計算されます。
それを事業主と被保険者で半分ずつ負担する仕組みとなっています。
経営していくうえで結構な負担になりますから、できるだけ節約をしておきたいですね。
社会保険料は毎年4、5、6月の3カ月の平均給与額を基に決定し、その年の9月から変更されます。
ということは4~6月の給料を下げればいいということになりそうですが、もちろん勝手にそんなことはできません。
ですが、昇給月をずらすことによって保険料節約が可能なのです。
具体的には、昇給月を7月にずらすこと!
これで社会保険料を少し抑えることができます。