クリニックを開業すると看護師さんや受付スタッフなど人を雇います。
その際、従業員は社会保険に加入する必要があります。
社員はもちろんアルバイトスタッフにも加入義務があります。
今回は、知っておきたい4つの社会保険制度をご紹介します。
雇用保険
雇用保険とは、簡単に説明すると、従業員の雇用の安定や継続、雇用の促進を目的に作られた保険です。
失業したときに失業給付金の給付や求職支援などが受けられる保険としても有名ですよね。
また、育児や介護等で休業しなければいけなくなった場合も、一定の要件を満たせば給付金を受けることができます。
雇用保険は、労働者を雇っているのであれば、必ず加入手続きが必要です。
満65歳未満の正社員(常用)は加入は必須となります。
また、パートやアルバイト、契約社員の場合も週で20時間以上、31日以上働くことが見込まれている人の加入は必須です。
基本、働きはじめたその日から加入するのが一般的です。
ちなみに、条件が満たない場合は、加入する必要はありません。
たとえば、週3日5時間勤務のパートさんを3人雇った場合、雇用保険の加入は必要ありません。
雇用保険料は、給料又は賞与額 × 雇用保険料率 で計算できます。
雇用保険料率は毎年変更はありますが、平成30年度では、雇用主負担が0.6%、従業員負担が0.3%となっております。
健康保険
健康保険とは、企業に勤める方が加入する医療保険制度です。
けがや病気などで医療機関を利用したとき支払う医療費は、会社と従業が折半で保険料を払います。
いわゆる「健康保険証」の制度ですね。
健康保険は、従業員が5人以上いる場合に加入は必須です。
基本、雇った日から5日以内に「被保険者資格取得届」を年金機構に提出します。
ちなみに、医療費は、事業所が7割負担をします。
自己負担は3割です。
配偶者や扶養する者がいる場合、被扶養者にも保険が適用されます。
厚生年金保険
厚生年金保険は、国民年金とは別に上乗せされる年金制度です。
厚生年金は、会社ごとに収め、定年後一定額の年金が支給される保険です。
厚生年金保険も健康保険と一緒で個人事業主として設立する場合は、5人以上の従業員がいる場合に必須です。
法人で設立した場合は、ひとりでも従業員がいる場合は加入が必須となります。
保険料は事業主と従業員が半額ずつ負担します。
労災保険
労災保険は、仕事中や通勤中などに事故や災害に見舞われたときに支給される保険です。
仕事中のけがや仕事が原因で起こった病気なども含まれます。
労災保険は、1名でも従業員を雇った場合に加入が必須です。
健康保険や雇用保険のように従業員の加入条件はなく働くパートや契約社員等すべての従業員が対象です。
ちなみに、保険料は、全従業員の年度内の賃金総額に労災保険料率をかけて算出します。
まとめ
雇用保険、健康保険、厚生年金保険、労災保険の4つの社会保険制度をご紹介しました。
それぞれの保険で加入条件も違うのでご注意ください。
開業する際には上記を確認の上、準備をしましょう。