医師として活動していく中で、医療法人とMS法人という言葉を聞いたことがあるという人も多いのではないでしょうか?
この二つの違いを何となく知っているという人もいれば、まったく違いが分からないという人もいるかもしれません。
そこで、ここでは“医療法人”と“MS法人”の違いについてご紹介していきます。
医療法人とMS法人の具体的な違いは?
医療法人は一般的に知られている名称になりますが、まずは医療法人がどのようなものを指しているのか、見ていきます。
医療法人とは、医療行為を行うための法人であり、これは多くの人が知るところでしょう。
また、医療法人は営利を否定する医療法に基づいて作られています。
具体的にどういうことかと言うと、医療法人では医療行為以外で利益を追及することが認めらていません。
つまり、医療法人が食品や雑貨などを販売して利益を得たり、レストランのような、いわゆる飲食業で利益を得たりすることは認められていないのです。
また、医療行為で得た利益の配当をすることもできません。
それでは、MS法人はどうでしょうか。
MS法人は“メディカル・サービス法人”の略称で、会社法に基づいた株式会社です。
医療法人とは異なり、MS法人は利益を追及するための法人になります。
医療法人と大きく違う点は、医療行為に限定することなく、さまざまな営利事業を行い利益を得るという点です。そこから得た利益を株主に配当したり、余った利益を社内に積み立てたりすることが可能です。
MS法人は節税策として使える?
MS法人は節税策として有効だと言われています。
それはなぜでしょうか。
まず、医療法人の出資持分は株式会社のような「株式」とは異なるため、利益の配当を行うことができず、評価だけが膨らんでいってしまいます。
個人開業の病院であっても、被相続人となる院長の所得が増えてしまうことで、相続税に悩みを抱えてしまう人もいるかもしれません。
そんな悩みを抱えている人にこそ、MS法人を設立がおすすめされています。
MS法人では被相続人の所得を減らしたり、出資持分の評価を減らしたりすることが可能で、その結果、相続税の節税に成功することもあります。
このような点から、MS法人は節税策として有効だと言われているのでしょう。
まとめ
今回ご紹介したように、医療法人とMS法人の違いは、意外と明確に分かれています。
知っていれば得をするポイントになるため、頭の片隅に置いておくと良いでしょう。
また、MS法人は節税策としても有効だということを覚えておくと、困った時に役立つはずです。