自分の病院を経営していくにあたって、法人化した方がいいのかどうか迷うことがあると思います。
自分が医療法人の理事になるとして、他の理事は一体どのような役割をし、どのような人が就任することができるのかを見ていきましょう。
理事の役割
理事は理事会を構成する一員です。
医療法人設立時には原則として、3人以上の理事を置くことが定められています。
また、任期は2年と定められており、社員総会の決議次第で再任も可能です。
理事会において理事の過半数が賛成すれば、定款で決められていない事項を決定できることが医療法に定められているので、理事は医療法人を円滑に運営するのに大事な決定権を持っています。
その他に、理事長に何かあった時は理事が代わりに理事長の役割や仕事を請け負うことが、医療法に定められています。
理事の決め方
理事に就任したものは、医療法人から給料を受け取ることができるので、身内を理事に就任させるという話をよく聞きます。
このように、特別な資格のない人でも理事長の推薦などで理事に選ばれる場合があります。
但し、下記の者は理事にはなれません。
❛❛一 法人
二 成年被後見人又は被保佐人三 この法律、医師法、歯科医師法その他医事に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 ❜❜
また、未成年者、医療法人と取引のあるメディカルサービスの法人の役員、法律でダブルワークが禁止されている公務員は理事に就任することができないので注意が必要です。
理事は常勤である必要はなく、非常勤でも構わないのですが、職務をきちんと行わず、医療法人に損害を生じさせてしまった場合には損害賠償責任を負う事とされています。
そのため、法人運営の事が解らない人を名目的に理事とすることは、本来はあまり望ましいことではありません。
おわりに
医療法人の理事は、確かにあまり職務もなく、理事になれない条件も厳しくはないのです。
しかし、理事は給料を受け取れるといういい面だけではなく、その分損害賠償責任を負うというリスクもあります。
身内を理事に主任させる際にも、医療法人の事を理解して一緒に運営できるような意思疎通を取り、より良い運営をして行きたいものです。