開業資金はとても高額で、全て自己資金で用意できる人はほとんどいません。
そんな開業資金の借り入れは、高額になるほど返済の不安も出てくるものです。
そこで親族が資金を出してくれることになったとき、何も知らずにありがたく受け取ると損してしまうこともあります。
親族とはいえ知っておくべき贈与と貸与の注意点があります。
贈与と貸与
開業資金を金融機関から借りる時に、必要な金額を借り入れることができなかったり、借りられたとして返済金額が多くて厳しい状況になることもあります。
そこで、親族に相談したところ、開業資金の一部を贈与や貸与してくれることもあるでしょう。
しかし親族から気軽に資金を受け取ってしまうと損してしまうことがあります。
法律には贈与税と言うものがあり、一定の金額を超えた場合や条件によっては贈与・貸与された方は税金を払わなくてはいけません。
これはいくら黙っていようがごまかそうが、ばれてしまうことなので、贈与や貸与を受けることを考えているなら、理解しておく必要があります。
親族から贈与・貸与はできないのか
では、親族から贈与・貸与をしてもらうことはできないのでしょうか。
贈与の場合は、贈与税がかからない金額をもらう、または贈与された金額を申告しきちんと納税すれば問題ありません。
また、贈与税は一度に収めることができない場合、延納制度を利用し何年かに分けて納税することができます。
貸与の場合は、親族であっても金銭消費貸借契約書の作成が必要です。
つまり借りた金額、返済期間、返済額などをきちんと取り決めて返済します。
そして注意しておきたいのが、親族であろうと無利子で借りたり、返済不可能な高額な金額を借りることは贈与とみなされます。
金銭消費貸借契約書と注意点
親族から借り入れる場合は契約書が必要なのですが、その際にはいくつか注意点があります。
まずは、無利子や返済不可能な高額な金額は贈与とみなされてしまいます。
また利子を贈与にする場合、その年の贈与額110万円を超えた金額に贈与税が発生します。
契約書には第三者から見ても貸与と分かるように、貸与された金額、利息(極端に低い金額は不可)、返済期間、返済方法、双方の氏名や住所を記入し実印を押して収入印紙も忘れずに記入しましょう。
通常の契約書と同じように作成し双方が持っておきましょう。
まとめ
親族からの贈与や貸与はとてもありがたいことですし開業時にとても助かります。
ですが知らないままに受け取ると贈与税がかかりますので、注意しておきましょう。