クリニックの建物を建てて、あるいはテナント物件をクリニック向けに改装できたからといって、いきなりその場所で開業しても良いというわけではありません。
開業医としてクリニックの営業を開始するには、いくつかの手続きを経る必要があります。
診療所開設届・保険医療機関指定申請は必須!
クリニックが医療施設として稼働するためには、保健所に診療所開設届を提出し、受理される必要があります。
原則的には開設の日から10日以内の届出が義務付けられています。
ただし、書類提出の後に変更の指導を受けることが多く、クリニックの名称や院内のレイアウトなど開設後には変更できない点を指導されてしまうおそれがあるため、事前相談が必須となるでしょう。
また、保険診療を可能にするためには、厚生局に対して保険医療機関指定申請をおこなう必要があります。
もし保健医療機関の指定を受けていないと、自由診療のみの取り扱いとなってしまいます。
ここで注意しておきたいのが、保険医療機関の指定は「1日付け」であることです。
都道府県によってその月の受付締切日は異なりますが、もしその月の申請が間に合わなかった場合は保険医療機関としての指定が1か月先送られることになります。
実質的には開業が1か月遅くなるのですから、その月の受付締切のスケジュールは事前にチェックしておくべきでしょう。
税務や施設管理、従業員雇用の手続きも必要になる
クリニックが医療機関として稼働するための手続きは保健所や厚生局への届出・申請でおおむね完了しますが、経営者たるドクターはほかにもさまざまな手続きが必要になります。
まず、クリニックの経営者は個人事業主にあたるため、税務署で個人事業の開廃業等届出書・給与支払事務所等の開設届出書・青色申告承認申請書・源泉徴収の納期の特例に関する届出書などの届出が必要です。
クリニックの施設管理として防火管理責任者の資格を取得する必要もあります。
消防指定の講習会への参加やテストの合格が必要となります。
また、クリニックでスタッフを雇用するにあたり、社会保険事務所で健康保険・厚生年金保険の加入手続きが必要です。
さらに、労災保険と雇用保険の加入手続きのために、労働基準監督署と公共職業安定所での手続きも必要です。
開業医になるための手続きは非常に多岐にわたるため、開業コンサルタントのサポートを受けるなどの対策で漏れがないようにしましょう。