病院は医療法人と個人事業で経営しているものに分かれます。
その違いとはいったいどんなものなのでしょうか?
今回は詳しくお話させていただきたいと思います。
医療法人とは?
個人事業主というと、医師が個人で経営している病院を指しますが、医療法人とはいったいどんなものなのでしょうか?
医療法人とは、都道府県から認可を受けている病院のことで、個人で勝手に医療法人として開業することはできません。
医療法人は、継続性があり、多くの方に信頼されるような社会的な利益を求められます。
そのため始めから認定してもらうのは難しく、地域にもよりますが少なくとも開業してから二年ほどの実績がなくてはなりません。
医療法人と個人事業主の違いは?
・税金
税金に関しては、税率は累計になるため、一概には言えない部分もありますが、個人事業主の場合、超過累進税率が最高50%前後で課税される場合もあります。
しかし、法人の場合は、法人税率に変わるため、基本的には税率は一定で、個人事業主に比べると、節税につながりやすいと言われています。
・業務の範囲
個人事業主の場合、病院そして診療所としてのみ業務ができますが医療法人の場合は介護~看護学校など様々な業務を行うことができます。
・社会保険への加入
個人授業主の場合、従業員が5人以上の場合のみ社会保険が共生となりますが、医療法人の場合は条件など無しに、必ず社会保険への加入をしなければなりません。
・使えるお金が違う
個人事業主の場合利益は全て自由に使えますが、医療法人の場合はたとえ理事長であっても自由にお金を使うことはできません。
・作成書類
個人事業主の場合提出しなくてよい事業報告書などの書類を、医療法人になると作成する必要があります。
・診療所の数
個人事業主の場合一か所のみと決められていますが、医療法人の場合は数か所持つことができます。
このように、今回上げたことだけでも個人事業主と医療法人では多くの違いがあるといえます。
自分はどちらがあっているのか、開業する際の事業内容等、悩んだ方は是非こちらを参考にしてくださいね。