公的な病院の経営不振が相次ぐ中、その代わりを担ってくれる医療法人には社会医療法人という名前が与え得られるような動きが出て来ています。
その数は2017年1月1日現在で278法人ということです。
では、医療法人と社会医療法人では何が違うのかについて見ていきます。
医療法人と社会医療法人の違い
社会医療法人とは医療法人の区分の中の一つです。
その医療法人のうち、決まった条件を満たしている医療法人は社会医療法人と認められています。
決まった条件とは、医療法人のある地域において、多くの人に必要とされ助けとなる公益性の高い医療を行っていると認められる条件の事です。
例えば休日や夜間の救急医療などを行っていることなどがそれにあたります。
社会医療法人と認めることで地域医療は強化されますし、医療法人側は経営の安定化のメリットなどを受け取ることが出来ます。
社会医療法人とは?
社会医療法人は救急医療、災害時の医療、離島などへき地の医療、妊娠22週から生後7日未満までの心身合併症や新生児の仮死など母体や胎児に生命にかかわる事が発生しやすい期間である周産期医療、小児医療など今まで公の病院が行ってきたような必要だけど大変な医態療くれる医を担う医療法人に与えられます。
また重症・難病の患者や感染症の患者、断続的な在宅医療を必要とする患者への医療を行っている医療法人などにも与えられます。
社会医療法人と認められると、医療法人側も公益性の高い医療活動を担うことが出来、また社会医療法人債という公募できる法人債を発行できるようになります。
更に、役員の給与制限や自己資本の比率、理事長の要件などがゆるくなります。
公的病院の代わりとして採算度外視の大事な医療を受け持ってくれることに対する緩和措置ともいえるでしょうか?
このように社会医療法人は公と医療法人側両方にメリットがあります。
おわりに
あまり聞き覚えのない社会医療法人ですが、破たんしかけていると話題になっている公の病院に代わって大切な働きをしてくれている医療法人であることが分かりました。
これからも患者さんの為に増えていってほしいものですね。