開業を考えているすべての人が知っておかなければいけない36協定。
今までは雇われていた人も、今度は自分が経営者になり、従業員を雇うようになりますよね。日本には、働く人たちを守るための法律がたくさんあります。
「労働基準法」は聞いたことがあると思いますが、今回はその中でも36協定(サブロク協定)についてご説明したいと思います。
知らなかったでは通らないのでぜひチェックしておきましょう。
知っておかなければいけない「サブロク協定」
従業員を雇う中で、知っておかなければいけないことの一つに36協定があります。
これは届け出を出さなければいけないので、後程詳しく説明しますが、読み方は「さぶろくきょうてい」です。
どんなものなのかと言いますと、労働基準法36条で時間外労働について結ぶ協定のことを言います。
みなさんも誰かに雇われていた時に法廷労働時間について耳にしたことがあると思いますが、法定労働時間は「一日8時間、週40時間」となっており、それを超える労働時間(残業)や休日出勤などをする場合には、会社は36協定を結び労働基準監督署へ届け出なければいけないのです。
「知らなかった」では済まされない!
36協定は、会社がきちんと結んでいるのか労働者に伝えていないことが多く、社会問題にもなっています。
この36協定を結ばずに法定労働時間を超えた場合には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
まさに「知らなかった」では済まされないことなのです。
また36協定は期限もありますので、きちんと期限切れのないようにしなければいけません。
参考:http://www.roukitaisaku.com/taisaku/gendojikan.html
届け出が必要ない場合もある
36協定は労働者にとっても経営者にとってとても重要であるにもかかわらず、なぜ聞いたことのない人が多いのかと言いますと、実は「届け出が必要のない場合もある」からなんですよね。
なぜ必要な会社と必要ではない会社があるのかと言いますと、先ほどお話しした36協定は「法定労働時間」を超えないなら協定は必要ないからです。
届け出方法は?
36協定は、所在地の管轄にある労働基準監督署に行き届け出ることができます。
期間は、協定期間の開始前までなので、開業前までにはきちんとしておきたいですね。
まとめ
難しい労働問題ですが、働いてくれる従業員のためにもきちんとしておきたいことです。
36協定を届け出ていない場合に法廷労働時間を超えたり、休日出勤などをさせてしまった場合には労働基準法違反で罰せられてしまいます。届け出は難しいことではないのでぜひ考えておきましょう。