個人事業主でクリニックを経営している場合、所得が増えると奥さまに給与を支払うケースが増えます。
これは、節税対策になるからです。
今回は、節税対策として覚えたい「専従者控除制度」についてご紹介します。
専従者控除制度とは?
「専従者控除」とは、個人事業主で経営するクリニックの場合に活用できる制度です。
条件が3つあり、この条件と手続きを行えば年間で数百万円の給与が家族に払え節税が可能です。
これは、給与を必要経費と認める個人事業主だけの制度です。
仕組みは、給与を経費として計上してクリニックの所得を減らします。
税金はクリニックの所得から計算されるので税金も自然に減るということです。
ちなみに奥さまが専従者である条件は3つです。
条件その1.個人事業主と生計を一つにしている配偶者であること
個人事業主と生計をともにしていることです。
たとえば、生計をともにしていたら奥さまだけでなく親や祖父母、子供でも可能です。
注意したいのは、生計をともにしていても仕事内容に見合った仕事をして給与が支払われなければなりません。
条件その2.年齢が15歳以上であること
年齢にも条件があります。
15歳以上と決められています。
また、青色申告と白色申告では給与の額が異なるので注意しましょう。
青色申告の場合は、届出書に限度額を書けばその金額が上限額です。
しかし白色申告の場合は、配偶者が86万円もしくは事業所得者を専従者の数に1を加えた数で割った額のどちらか少ない方と決まっています。
白色申告では、給与ではなく所得控除の一種と考えるため限度額があります。
条件その3.1年間で6カ月以上、事業に従事していること
奥さまにクリニックの仕事を手伝い給与を支払う場合に気をつけたいことは2つです。
一つ目は、1年間で半年以上働いているという証明、二つ目は、奥さまに支払う給与が仕事内容に見合った額であるという証明です。
たとえば、奥さまが看護師や薬剤師などの資格を所有する場合は、給与が高くても仕事内容に見合っていると認められるケースが高いです。
しかし資格がなく高額の給与を支払うと認められない場合があるのでご注意ください。
仕事内容によって給与金額は違いますが、一般的に受付事務で300万円〜400万円、経理や総務の責任者で500万円くらいのようです。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、「専従者控除制度」についてご紹介しました。
仕事内容に見合った以上に給与を支払うと経費として認められず追徴税が発生する場合があります。
また、奥さまに贈与税がかかる場合もあるのでお気をつけください。