医師の家族を診察する機会はありませんか?!
医師が家族に診察や治療を行うことを「自家診療」といいます。
この自家診療は、家族だけなく従業員も対象です。
そして従業員の場合は、福利厚生の扱いもできます。
今回は、知っていたい「自家診療」についてご紹介します。
自家診療とは
自家診療とは、医師が医師の家族や従業員に対して診察や治療を行うことをいいます。
ちなみに、医師が自分自身で診察や治療を行うことを「自己診療」といいます。
「自己診療」は、全ての医療保険制度で保険診療として認められていませんが、「自家診療」は、 医療保険制度で保険診療として認められています。
自家診療が保険診療で認められる!?
自家診療は、加入している医療保険制度の保険者によって異なるので注意しましょう。
たとえば、社会保険に加入している家族や従業員の場合は、自家診療で保険診療として認められます。
しかし、医師国保に加入している家族や従業員の場合は、原則として自家診療で保険診療として認められません。
ただし、都道府県の医師国保で規定が違うので確認が必要です。
また、家族や従業員の診察や治療を行う「自家診療」は、一般の保険治療と同じ診察を行い診療録に記載し患者さんは、自己負担分の支払いをする必要があります。
会計処理はどうする?
基本、自家診療のとき家族や従業員でも患者さんの自己負担分は支払いが必要です。
その際に、窓口負担分を受け取らない場合が多いと思いますが、会計上では原則的に売上計上が必要となる為、注意が必要です。
そのときは、自家診療を福利厚生費用として処理することが可能です。
しかし、毎回特定の従業員だけ自家診療を行いその都度、福利厚生で処理するなど許容範囲内を外れると福利厚生では処理できない場合もあります。
その場合は、福利厚生ではなく従業員の給与とみなされる場合があるのでご注意ください。
あくまで自家診療は、常識的な範囲内で診療しましょう。
また、院内規定などで全ての従業員が一律に診療を受けられるなど定めておくこともおすすめです。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、「自家診療」についてご紹介しました。
家族だけなく従業員も含まれる「自家診療」ですが、会計税務では気をつけましょう。