もし、院長(医師)が急病になったら?クリニックは、どうなる?!と考えたことはありますか?
今回は、院長が急病で休診になった場合の従業員への支払いについてご紹介します。
まずは、休診しない努力を
クリニックの院長は、患者さんのためにも休診をしないように努力をしている方が多いようです。
急病になったからといってクリニックを休診したりしないように、緊急で変わりの医師にお願いをするなど危機管理をするのも院長の仕事です。
だからといって休診にならないといいきれません。
急病でどうしても休診にしないといけなくなった場合、従業員も急遽休まざるを得なくなります。
実はこの場合、従業員への支払いは発生します。
労働基準法で定めらえている休業手当
院長が急病で休診になった場合、労働基準法の「使用者の責による休業」となり休業手当の支払いが定められています。
金額は最低、平均賃金の6割を支払う必要があります。
たとえば、パートさんの場合は、時給で働いているので休診の場合は基本、無給です。
しかし、院長が急病で休診になった場合は、労働基準法で平均賃金の6割を最低支給する必要があります。
給料制の社員さんの場合、休業手当で支払われるならば有給休暇扱いで給与を支払って欲しいこともあります。
人それぞれでは、のちのちトラブルになることもあるので就業規則などで明記するのも良いかもしれません。
また、事前に院長の考えと従業員の考えを話し合って就業規則に明記するのもおすすめです。
休業補償保険に加入して備える
院長が急病で休診になった場合、収入が0円でも休業手当として従業員へ支払いう必要があります。
ですから、クリニックの院長は万が一に備えて休業補償保険に加入される方も多いようです。
休業補償保険は、所得補償保険ともいいます。
個人事業主が加入する保険で、病気やケガなどで休診したときに休業中の収入を補償する保険です。
最長で1年6カ月、標準報酬日額の3分の2の疾病手当をもらうことが可能です。
日頃から万が一のために備えをしておくことが重要ですので、開業時に加入しておくと良いでしょう。
備えをしておくことでいざというときに慌てなくて良いので従業員への信頼にもつながります。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、院長が急病で休診になった場合の従業員への支払いの発生についてご紹介しました。
クリニック経営もリスクマネジメントは、大切です。
問題が起こる前に事前に準備をしておきましょう。