クリニックを開業する前に知っておかなくてはならないものの一つに「残業対策」があります。
クリニックで働く「医師」という職業上、残業が起きる可能性が多々あります。
そんな時、クリニックで働いてもらっている仲間たちに「どのようにして残業代を支払うのか」「残業代を削減するにはどのような対策が良いのか」を考えておかなくてはなりません。
今回は残業対策についてご紹介していきます。
残業代を削減するには4つの方法がある
残業代を削減する方法は、主に「固定残業制度」「みなし労働時間制度」「変形労働時間制」「自己申告制」の4つがあります。
これらの方法には一長一短があり、一概にどの対策が良いとは言えません。しかし、メリット・デメリットを把握し、しっかりと知識をつけることで、自分のクリニックに合った残業対策を選択することができるでしょう。
それぞれの残業対策の特徴
前述のとおり、残業代を削減する方法は4つあります。では、あなたのクリニックにはどの残業対策がいいのでしょうか?これらを一つずつ見ていきます。
・固定残業制度
固定残業制度は、定額残業代制度とも言われています。
こちらの残業対策は、最初から月の残業時間を決めてしまおうというものです。
例として挙げるのであれば、「月の残業時間は20時間なので、20時間分の残業代をお支払いします」というわけですね。
この残業代はお給料に含めて提示します。なので、お給料の話をする際や、求人広告を出した際に提示できるため、シンプルでわかりやすい残業対策と言えるでしょう。
しかし、決めておいた残業時間を超えた場合は別途残業代として支払わなくてはなりませんし、残業時間が少なかった月でも固定で支払わなくてはならないので、クリニックとしてのメリットは少ないと言えます。
・みなし労働時間制度
みなし労働時間制度とは、主にクリニックの外で仕事をしているスタッフに使用される残業対策です。
例えば、1日の労働時間が7時間の場合、実際に仕事をしていたのが6時間や8時間であっても、7時間とみなしてお給料の計算をします。みなし労働時間制度の「みなし」はここの部分なので覚えやすいですね。
計算しやすいみなし労働時間制度ですが、導入するには「クリニックの外で仕事をすること」と「労働時間の管理が難しいこと」という条件がついてくるので、そもそもクリニックの外で仕事をする予定がない場合は導入できません。
・変形労働時間制
普通は労働時間を1日単位で考えますが、変形労働時間制は月単位で労働時間を考え、1ヵ月の合計で労働時間の調整ができていれば残業にならないという考えになります。
例として、月末が忙しいと分かっている場合、以下のように振り分けるとしましょう。
1~5日:1日7時間/35時間
8~12日:1日7時間/35時間
15~19日:1日7時間/35時間
22日~24日:1日7時間/21時間
25日~26日:1日10時間/20時間
29~31日:1日10時間/30時間
1ヵ月31日の法定労働時間は177.1時間となっています。上の合計労働時間は176時間なので法定労働時間内に収まっているため、残業にはならないのです。
・自己申告制
その名の通り、自己申告で残業代を請求する方法です。残業が必要な際に、残業申告書を記入して提出し、認められた場合にのみ残業代が発生します。
自分のクリニックに合った残業対策を選ぼう
残業対策は労働環境によって違ってきます。自分のクリニックがどのようにして残業が発生するのかをシミュレートし、一番合う残業対策を考えましょう。