病院経営をする上で考えなければいけないのは「節税」です。
所得税、法人税に加え固定資産税などの多くの税がかかりますから、少しでも額を押さえたいですよね。
しかし、具体的にどう対策したらよいのかわからない、という方もいると思います。
今回は、病院経営における節税対策を3つご紹介します!
①未払費用の活用
未払費用とは一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、既に提供された役務に対して、いまだ対価の支払が終わらないものを言います。
代表的な未払費用として、固定資産税、社会保険料、従業員給与、地代家賃、借入金利息などがあります。この他に運賃、広告宣伝費など諸経費で未払になっているものは、未払費用として計上することで節税ができます。
例えば固定資産税は、損金算入時期を賦課決定のあった事業年度にすることで節税できます。
賦課決定があった年度に、その年度の固定資産税の全額を未払費用として計上することで損金算入することができます。
他にも、社会保険(健康保険料、厚生年金保険料)、労働保険(労災保険、雇用保険)は、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金に算入することができます。
給与についても、職員の給与計算期間を当月16日~翌月15日とし、支払日を20日や25日にしているところが多いと思いますが、この場合、給与計算期間翌日の16日から31日までの給与を未払費用として計上することができます。
②広告宣伝費の利用
広告宣伝費は商品等の販売を促進するために支出する費用で、不特定多数に対する宣伝効果を意図しているものです。
たとえば、カレンダー、タオル、手帳、扇子、うちわなどは広告宣伝費でとして全額経費処理できます。
不特定多数の人を対象とした、(一般消費者)医院名入りのカレンダー、ティッシュ、うちわ、タオルを経費で作っておきましょう。
③消耗品は一括で購入
法人税法によれば、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これに準ずる棚卸資産(各業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認めるとあります。
日々使用する消耗品は一括で購入することで節税対策になるのです。
損金処理の要件としては、
・事務用消耗品、作業消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品、その他これに準ずる棚卸資産であること
・各事業年度ごとにおおむね一定量を取得し、経常的に消費するものであること
・継続して取得した事業年度で損金の額に算入していること
の3要件を満たす必要があります。